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知って得する家づくりのマネー知識 その3


◆建物名義は節税対策のポイント!

建物名義は節税対策のポイント!

T氏 「今度お建てになる家は誰の名義にする予定ですか」
澄香 「えっ、建物の名義ですか。まだ、全然考えていないのですが」
T氏 「家づくりの費用については、澄香さんも、ある程度負担される予定でしょう」
澄香 「ええ。自己資金部分は私の方が多いかもしれません。住宅ローンについては、主人が中心になると思います」
T氏 「それでしたら、是非、共有名義にすべきですね。もともと、建物の名義は負担した費用の割合で、登記を行うのが原則です」
澄香 「といいますと?」
T氏 「もし、負担した費用の割合と異なる建物登記を行った場合には、贈与税を課税される恐れがあるからです」
澄香 「そうなんですか。少しも知りませんでした」
T氏 「諸経費を含めた総費用を誰がどう負担したかを明確にして、その割合に応じて共有名義で登記をすれば問題ありません。その場合、資金調達的には、自己資金だけでなく、住宅ローンの借入れも含めます」
澄香 「贈与税の特例を使って贈与されたお金は、どう考えるのかしら」
T氏 「これも、贈与された人が負担したものとして、比率を計算することになります。たとえば、お子さんが、祖父母から住宅資金の贈与を受けた場合には、お子さんもその分の資金を負担したとして、建物の共有持ち分をもつことになります」
澄香 「なるほど、そういうことね」
T氏 「このように、共有持ち分で住宅をもっていると、税務的には有利なことがいろいろとあります」
澄香 「といいますと」
T氏 「たとえば、夫婦2人とも収入があって、住宅ローンを2人で借りて共有で住宅を取得した場合には、夫婦2人について、それぞれ住宅ローン減税を受けることができます。また、将来売却して利益がでたときには、同居している共有名義者1人あたり3千万円の特別控除を受けられます。また、将来の相続などのことを考えると、あらかじめ、配偶者や子供の持ち分を確保しておいた方が有利でしょう」
澄香 「まあ、うちは相続税なんて縁がないけど、住宅ローン減税は2人で使うかもしれないわ」
T氏 「それから、もし、住宅資金の贈与の特例の非課税枠(1人550万円)以上の金額を親から資金援助してもらう場合には、資金援助した親も、負担額に応じて共有持ち分をもつのがいいでしょう。こうすれば、贈与税はかかりませんし、いずれ、相続の際に、その共有持ち分を相続すれば、初めに親から住宅資金をもらったのとかわりはないからです」
澄香 「うちの場合、いくらぐらい資金援助してもらえるか分からないけど、考え方は参考になるわね」

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