| T氏 |
「自己資金というと、今すぐに自分で用意できる現金や預貯金というイメージがありますが、もう少し、幅広く考えることができますよ」 |
| 澄香 |
「といいますと?」 |
| T氏 |
「ご夫婦2人の手持ちの現金、預貯金はもちろんのこと、ご両親などに資金援助していただくことができれば、そういった資金も自己資金の中に入れることができます」 |
| 澄香 |
「まあ、そうなの。自己資金というから、自分たちで用意できるお金だけだと思ってたわ。でも、親からお金を出してもらうと、税金が大変だと聞いたことがあるわ」 |
| T氏 |
「やり方を間違えなければ、そんな心配はいりません」 |
| 澄香 |
「どういうふうにすればいいの?」 |
| T氏 |
「住宅取得に親からの資金援助を受ける場合、大きくは3つの方法があります。まず1つ目は、住宅取得資金等に係る相続時精算課税制度の特例を使って、親から住宅資金の贈与を受ける方法です。通常の場合、贈与税はとても高い税率なのですが、平成19年12月31日までで、一定の要件を満たした住宅資金の贈与の場合、3500万円までは税金がかかりません。」
なお、従来から利用されていた住宅資金贈与の特例(1人550万円までの住宅資金贈与に税金がかからない特例)は平成17年度末で廃止されました。
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| 澄香 |
「うちの場合、私の両親から、ひょっとしたら資金援助を受けられるかもしれないわ。でも、税金を支払うのはばかばかしいから、550万円が限度ね」 |
| T氏 |
「ただし、この制度を利用しますと、それ以後従来の贈与制度は利用できず、贈与税の基礎控除額(110万円)以下でも申告が必要となります。また、相続の際には、贈与額を相続財産に加えて相続税の計算を行うことになるため、利用にあたっては多方面からの検討が必要です。」 |
| 澄香 |
「なるほど。早速、両親と相談してみます」 |