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マンションの「基礎知識」
5.マンションの基本、「専有部分」と「共用部分」 |
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分譲マンションに特有の所有形態があります。建物の中で個人の所有になる部分と、購入者全員の所有になる部分があることを知っておきしょう。
【専有部分はどこまでか?】
分譲マンションの建物では購入者個人の所有になる部分を「専有部分」、それ以外の購入者全員の所有となる部分を「共有部分」といいます。専有部分とは住戸の内部のことで、コンクリートの壁、床、ドア、窓に囲まれた空間が個人所有となります。
このとき知っておきたいのはコンクリートの壁、床、またドアや窓枠、窓ガラスそのものは共用部分であること。またバルコニーも自分のもののような気がしますが、共用部です。ただし、その住戸の所有者が専用に使う権利が認められています。
【共用部分はどんなところ?】
上記以外の共用部分は、住戸の外の廊下、階段、エレベーター、屋上、マンションの玄関や管理事務室など、また建物の付属設備や付属施設など。どこが共用部分かは、そのマンションの管理方法や居住ルールを定めた「管理規約」という書類に書かれています。
【共用部分は勝手に改造できない】
専有部分である住戸内部は、壁紙を交換するなどリフォームができますが、共用部分は個人が勝手に改造できないことになっています。そのため、壁に穴を開けたり、ドアを自分の好みで取り替えたりはできません。共用部分に関することがらは、所有者全員がつくる管理組合で検討し、決めていきます。
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